高槻・茨木の不動産物件情報
2020年12月12日/JTI(移住住みかえ支援機構)、季節のあいさつ
朝夕寒さが増してきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
変更されて、大抵は、不利になると思いますが、賃貸業(家主業)は、事業になるので、業者家主間で、法律上の強者弱者は、ありません。つまり、サブリースの契約時に、サブリース会社との契約関係で、家主が弱者として保護されることはありません。
そういったこともあり、サブリース契約は、かなりもめごとも多いので、今回法律ができたみたいです。
サブリース関係で、話題のあったものの問題点を整理します。投資物件を一棟ローンで、購入して、家賃収入で、返済していくというビジネスモデル。毎月のローンの返済額<家賃収入-維持費 であれば、問題は、おこりません。また、ローンの返済額<家賃収入-維持費+他の余剰収入 かつ、ローンの返済額>減価償却であれば、ビジネスモデルとして成立します。
計画段階であれば、数字操作することで、全ての物件を前述の式に当てはめることができます。しかし、実際に運用してみたら、上記の式に当てはまらないことは、多々あります。
そうなると、破綻するので、資産を売却します。ローンの残債がそれを上回った場合は、その分が借金として残ります。ここで、操作した数字が、他の余剰収入の場合、不正融資になりますので、救済は、難しいかも、しれませんので、ご注意ください。
それ以外の数字が異なっていた場合は、事業の失敗になるので、そもそも救済はないと思います。
レオパレス21の天井裏に防火壁がない問題。これは、サブリースの契約とは関係ありません。1棟を1つの家として、考えるか、集合住宅として考えるかという問題で、後者と考えるので、防火壁いりますとなります。因みに、天井を防火材でつくれば、屋根裏の防火壁は、不要です。
一番多いのは、家賃収入が予定通りいかない場合です。5年から10年くらいで、破綻する場合もあるので、その場合は、売りにでたりします。法律では、このあたりの予定収入に関して、明確に説明することになっているので、内容がことなれば、事業主に責任を取ってもらえる可能性もでてきましたが、実際に、事業主も破綻しますし、さらっと、「実際の家賃収入は、予定表と異なり、大きく増減することがあります。よくご注意してください。」
と書いてあった場合は、自分で責任とるしかなくなります。
不動産投資は、大きな金額になりますので、十分にご注意してください。
問題が起これば、法律はできますが、それによって救済されるかどうかは、わかりませんので、しっかり、身をお守りください。
令和2年12月吉日
株式会社三幸住研